水 煙 会 会 則

 

 

                第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、水煙会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院建築学教室内に置く。

 

                第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、会員間の親睦と交流、会員活動の支援及び母校との連携を図ることにより、会員の互助、連携活動を推進し、もって母校の発展及び持続ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。 ()()

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1) 会員名簿の作成、発行

(2) 会報の発行、ホームページの開設等 (と)

 (3) 交流会等の開催 (ち)

 (4) セミナー、シンポジウム等の開催 (ち)

 (5) 会員活動の支援、会員の顕彰等 (ち)

 (6) 母校との連携

(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業 (ち)

 

                第3章 会 員

(会員の構成)

第5条 会員は、正会員および特別会員をもって構成する。

(正会員)

第6条 正会員は、次の各項に示す学科、課程等に在籍した者とする。(ち)

 (1) 横浜高等工業学校、横浜工業専門学校、及び同附設工業教員養成所の建築学科

(2) 横浜国立大学工学部及び横浜国立大学工業教員養成所の建築学科

(3) 横浜国立大学工学部建設学科建築学コース (は)

(4) 横浜国立大学理工学部建築都市・環境系学科建築EP

(5) 横浜国立大学都市科学部建築学科 (り)

(6) 横浜国立大学大学院工学研究科建築学専攻

(7) 横浜国立大学大学院工学研究科博士課程(前期又は後期)の計画建設学専攻建築学分野又は人工環境システム学専攻環境調和システム学大講座複合機能空間学研究分野()()

(8) 横浜国立大学大学院工学府社会空間システム学専攻建築学コース博士課程(前期又は後期)(ほ)

(9) 横浜国立大学大学院環境情報学府環境システム学専攻システムデザインコースに所属し、調和システム学研究分野で指導を受ける博士課程(前期又は後期)(ほ)

(10) 横浜国立大学大学院都市イノベーション学府・研究院に所属し、建築都市文化専攻又は都市イノベーション専攻で建築学の教育を受ける博士課程(前期又は後期)(と)

(11) 横浜国立大学大学院先進実践学環に所属し、成熟社会又は横浜アーバニストで教育を受ける博士課程前期 (ぬ)

(特別会員)

第7条 特別会員は、前条の学科および研究科建築学教室に在籍した教員とする。

 

                第4章 役員等

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長      1名      

(2) 副会長    5名以内 (い)

(3) 幹事   入学期毎に、学部は原則2名以上、大学院は原則1名以上の若干名 

(4) 常任幹事  30名以内 

(5) 会計監事  2名       

(選定)

第9条 役員の選定は次のとおりとする。

 (1) 幹事は、入学期毎に会員の中から選出する。

 (2) 会長は、通常総会において会員の中から選定する。

 (3) 副会長、常任幹事及び会計監事は、会長が指名する。 と)

(任務)

10条 会長は本会を代表し、本会の会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その任務を代行する。

3 幹事は幹事会を、常任幹事は常任幹事会を構成する。

4 会計監事は本会の決算等の会計監査を行い、必要に応じて業務の監査を行う。

(任期)

11 役員の任期は、選定後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の任期と同じとする。

(相談役、顧問)

12条 本会に相談役、顧問を置くことができる。

2 相談役は、会長、副会長の閲歴がある者の中から常任幹事会が推薦し、総会において選任する。

3 顧問は、母校の教員の中から常任幹事会が推薦し、総会において選任する。


               第5章 会

(会議)

13条 本会の会議は、総会、幹事会、常任幹事会とする。(と)

(総会)

14条 通常総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。

2 臨時総会は、幹事会が必要と認めた場合に開催し、会長が招集する。

3 総会は、次の事項を議決する

 (1) 事業報告及び決算の承認

 (2) 本会会則の改正

 (3) その他本会の会務に関する重要事項

(幹事会)

15条 幹事会は、幹事、会長、副会長、常任幹事、会計監事で構成する。

2 幹事会は、原則として毎年1回以上開催し、会長が招集する。

3 幹事会は、総会の議決を要しない、本会の会務に関する決定を行う。

(常任幹事会)

16条 常任幹事会は、常任幹事、会長、副会長、会計監事で構成する。

2 常任幹事会は、随時必要な場合に開催し、会長が招集する。

3 常任幹事会は、本会の会務に関する企画及び立案を行う。

(議決)

17条 会議の議決は、出席した正会員の過半数をもって決する。

 

                第6章 委員会

(委員会)

18条 本会は本会の事業を執行するために、必要な委員会を設けることができる。

2 委員会の設置及び廃止は、常任幹事会が決定する。

3 委員会の委員は、常任幹事会の議を経て会長が委嘱する。

 

                第7章 会 計

(経費)

19条 本会の経費は、正会員(特別会員を除く)の会費、寄付金、その他の収入をこれにあてる。 ()()

(会費)

20条 会費は、正会員が納入し、年額3,000円とする。ただし、学部在学生は年額1,000円とする。 ()()()

2 昭和36年度(1961年度)以前の入学期の会員は、会費の納入を免除する。(ち)

(会費の一括納入)

21条 在学生が入学時に一括して3万円を納入した場合は、入学後16年間の会費を納入したものとする。ち)


 

2 正会員が満65歳に達した年度から一括もしくは分割して3万円を納入した場合、終身にわたり会費を納入したものとする。 ()()

(会計年度)

22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 ()()

 

                第8章 事務局

(事務局)

23条 本会は会務に係る事務を執行し、管理するため、事務局を置く。(と)

2 事務局に事務局員を置くことができる。 (ち)

 

附 則

 

1条 本会則は、昭和45年6月11日より施行する。

(一部改正)  昭和55年5月24日施行。(い)

(一部改正)  平成 2年6月 1日施行。(ろ)

(一部改正)  平成 4年5月14日施行。(は)

(一部改正)  平成 5年5月14日施行。(に)

(一部改正)  平成14年3月19日施行。(ほ)

(一部改正)  平成16年3月11日施行。(へ)

(一部改正)  平成24年3月17日施行。(と)

(一部改正)  平成27年5月16日施行。(ち)

(一部改正)  平成29年6月17日施行。(り)

 

(一部改正)  令和 5年6月17日施行。(ぬ)